実習受け入れ企業の「技能実習責任者」には養成講習が必須
海外からの技能実習生の受け入れを考えている企業は多いと思われます。
とくに農業や漁業などの第一次産業では慢性的な人手不足に悩んでいるため、外国人技能実習生は貴重な助っ人です。
ところで技能実習生受け入れに当たり、実習実施企業に「技能実習責任者」が必要なのをご存知ですか?そして実習責任者は3年ごとの「養成講習」の受講が義務づけられているんです。
ここでは「技能実習責任者の養成講習の内容」や「受講場所」についてご説明します。
実習生の受け入れと実習責任者の講習受講はセットだと覚えておきましょう。
「技能実習責任者」は3年ごとの養成講習が必須
技能実習の受入れ企業には以下の3つの役職が必要とされています。
1.技能実習責任者
2.技能実習指導員
3.生活指導員
この3つに関しては、いずれも3年ごとに、主務大臣が認めて告示した講習機関での「養成講習」を受講することと決められています。
なかでも「実習指導員」の養成講習は必須で、JITCOのように指定された講習機関での受講が義務づけられているのです。
なお「技能実習責任者」は監理団体ではなく、実習がおこなわれる事業所ごとに専任されるものです。
実習責任者なしでは技能実習そのものが実施できません。
主な講習内容は関係法律・実習指導方法について
具体的な養成講習の内容としては、
1.技能実習生の保護および実習実施に関する法律について
2.出入国管理および難民認定法
3.労働基準法及び関係労働法令について
4.技能実習指導のおこない方
など、法律関係や実際の実習指導方法が主なものです。
講習は休憩をはさんで約6時間あり、終了時には「理解度テスト」が実施されてすぐに採点。
もし採点で合格点に満たない場合は「受講証明書」が交付されません。
「受講証明書」の写しは、「技能実習計画」の認定を申請する書類に添付する必要がありますから講習を受講した後はかならず合格点を取るようにしましょう。
「技能実習指導員」「生活指導員」も受講・合格すれば「優良実習実施者」に
「技能実習指導員」「生活指導員」については「養成講習の受講は推奨」ですが、3年ごとの講習受講が「優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件」に含まれているので、受講するのがおすすめです。
こちらの養成講習においても最後に理解度テストがおこなわれ、合格点に達すると受講証明書が交付されます。
ちなみにそれぞれの講習時間は「技能実習指導員」が5.5時間、「生活指導員」が4.5時間です。2018年度まではどちらももっと長かったのですが、講習内容が凝縮されて1日の講習で理解度テストまで終了できるようになりました。
ぜひとも合格点をとりましょう!