介護分野の外国人技能実習生、夜勤はOK?
外国人技能実習生の職種は、年々増え続ける一方。
最近では介護現場にも実習に入れることになり、大きな期待が寄せられています。
そこでちょっと気になるのが「夜勤」について。
入所施設の介護スタッフには欠かせない夜勤ですが、技能実習生はできるんでしょうか?
じつは、必要な措置がしてあればOKなんです。
利用者さんの安全確保体制が整っていれば、夜勤もOK
外国人技能実習生が入所施設のスタッフとして雇用契約を結んだ場合、「夜勤」も実習の一つに入ります。厚生労働省の見解では「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずること」とあります。
ですから、外国人技能実習生が夜勤についたとして、予期せぬトラブルが起きた場合に利用者さんの安全確保対策がきちんとできる体制なら、夜勤もOKということになります。
ただし厚生労働省が言うところの「利用者の安全の確保等のために必要な措置」とは、具体的にどういうことでしょうか。
お役所らしい非常に「玉虫色」的な文言ですが、つまり「非常時に技能実習生へ指示がだせるスタッフがいればいい」ということになるんです。
「実習指導員+技能実習生」チームなら問題なし
介護現場における技能実習生の夜勤に当たっては「技能実習生を指導する立場の介護職員を適切に配置する」ことが必要になります。
もっと簡単に言えば、技能実習生の指導を行う立場の「技能実習指導員」がともに夜勤をしている状態であり、必要な場合に指示を出せる状態であればいい、という内容です。
ですから実習指導員+複数の技能実習生という形での夜勤で、介護業務がとどこおりなく行え、利用者さんの安全確保ができれば問題はないわけです。
これは技能実習生の目的が「介護技術の習得」ということにある点を考えれば、当然と言えるかもしれません。
ただし、あくまでも「実習指導員が緊急時に適切な指示を出せる事」が最低条件です。
どれほどのベテラン介護スタッフになろうとも、実習生だけで夜勤を行うことはできません。
「夜勤専従」はNG
では「夜勤専従」スタッフとしては、どうなのでしょうか。
結論としては、技能実習生は「夜勤専従」はできません。
看護師と同じく、介護施設のなかには夜勤だけをつとめる「夜勤専従」スタッフを置いているところがあります。
パートや派遣社員の形を取っていることが多いのですが、技能実習生の場合は日中もふくめた介護技術を学ぶことが大きな目的ですから、夜だけの勤務では実習内容に不足があることになるのです。
そのため「夜勤だけをやる夜勤専従」ではNG。そのかわり昼間の勤務シフトの途中に、実習指導員とともに夜勤をすることはOKです。
つまり、「夜勤だけ」のシフトは許されないということです。
今後は、どんどん介護現場に技能実習生が登場
技能実習生の職種として「介護職」の「技能実習計画の認定申請」は、すでに平成29年11月から受付が始まっています。
今後は手続きや日本入国後の実習が済みしだい、日本の介護現場に技能実習生が入ることになります。
利用者さんの安全を確保しつつ、実習生がともに働く現場が出来上がっていくことでしょう。