労働条件通知書を技能実習生に交付をしていますか?
海外からの技能実習生と受け入れ企業の間には、さまざまな書類で契約を結ぶ必要があります。
「労働条件通知書」の交付もその一つです。
「労働条件通知書」は雇用契約書とは別に、具体的な実習企業での労働条件を記載したもので、実習中のトラブルを未然に防ぐために必要な重要書類です。
そしてこの書類は、外国人実習生に交付する必要があるのです。
労働条件通知書は、日本語・外国語の両方で作成、説明
技能実習生と受け入れ企業の間には、雇用契約書を締結する必要があります。
そしてほかに細かい労働契約上の権利や、義務関係を明らかにして書面にして作成、交付する義務があり、その場合に交付されるのが「労働条件通知書」です。
これは技能実習生が日本に入国する前に作成しておき、実際に実習が開始する前に、受け入れ企業側が実習生に説明・交付します。
そのため、書面は日本語・外国語の両方で作成されているのが望ましいとされ、説明時には、日本語に慣れない外国人実習生のために、時間をしっかりとって、疑問点などがないように理解を得ることが大切です。
この通知書の作成に当たってはモデル通知書をダウンロードできますので、参考にされるといいでしょう。
※外国人労働者向けモデル労働条件通知書
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html
労働期間や業務内容、労働時間など細かく記載
この「労働条件通知書」は、書面で交付することが厚生労働省のパンフレットなどにも明記されています。
通知書内で明示すべき労働条件の主なものは、以下の通りです。
1.労働契約期間
2.就業する場所および従事すべき業務の内容、業務内容はなるべく細かく規定されているのがいいとされます。
3.労働時間については、始業・終業時刻、休憩時間、休日などを明記。いずれも日本人労働者と同じものであること
4.賃金については、金額、支払い方法、賃金の締め切り日や支払日などの説明があること
5.労働契約を更新するときの基準
などです。
意外と細かく記載しなければなりませんね。
昇給・食費負担・災害補償についても記載
ほかにも昇給に関する条件や、臨時賃金についても記載しますし、技能実習生が実習期間中に負担すべき食費や寮費があれば書面にして、実習生・受け入れ企業側ともに明確に納得しておく必要があります。
万が一の時の災害補償や職業訓練の機会について、休職についても「労働条件通知書」内で言語化しておかねばなりません。
日本語の理解力が十分でない外国人実習生に対して説明・交付するのは大変ですが、おたがいに理解しあっておくことが、のちのトラブルを回避することにつながります。
時間をとって、ゆっくりと説明しましょう。